遺贈・相続によるご寄附
横浜国立大学では、遺贈、相続によるご寄附をお申込みいただけます。
ご自分が築き上げた財産の一部を横浜国立大学に寄附することで、世界に貢献する高い志を持った学生や若手研究者の育成を支援し、社会に貢献することができます。
お話しを伺いながらご意志に沿った支援内容のご相談、提携銀行のご紹介をさせていただきますので、ご不明な点や気になる事などがございましたら是非お気軽にご相談ください。
遺贈について
横浜国立大学が提携している金融機関のセミナー動画をご覧いただけます。
相続・遺言等にご興味のある方はぜひご活用ください。
相続対策やエンディングノートの活用術など、相続・終活に関する情報を分かり易く紹介したセミナーを公開しています。
相続Webセミナー「相続のいろは」 |
遺贈によるご寄附の流れ
①横浜国立大学 卒業生・基金担当へご相談
遺贈の内容をお伺いし、ご意志に沿った支援内容のご相談、ご希望に応じて本学が提携している銀行・信託銀行をご紹介します。
※ご自身が提携している銀行でもかまいません。その際は横浜国立大学への遺贈を検討している旨をお伝えください。
E-mail:ynu.kikin@ynu.ac.jp
TEL :045-339-4443
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②金融機関でのご相談
本学が信託業務提携している銀行にご相談される場合、ご相談については無料で行うことができますが、遺言書の作成や保管、執行には各金融機関所定の費用が発生します。
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③遺言書の作成
遺言をするには民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」がありますが、形式不備による無効や紛失・偽造等のおそれを避けるため、「公正証書遺言」による方式をお勧めいたします。
※遺言書の中で横浜国立大学へのご寄附の内容を具体的にご指定いただくことで、ご意志の実現を確実にすることができます。
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④遺言書の保管・管理
ご依頼の金融機関にて遺言書の保管と管理を行います。
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⑤遺言の執行
遺言執行者がご逝去の通知を受けて、遺言内容を執行します。
提携金融機関について
本学が協定を結んでいる銀行・信託銀行は以下の通りです。
ご紹介が必要な場合は卒業生・基金担当までご連絡ください。
・三井住友信託銀行 横浜駅西口支店 横浜支店
・三菱UFJ信託銀行
・りそな銀行
相続財産からのご寄附について
故人から受け継いだ財産(遺産)を相続人の意志で寄附することをいいます。「横浜国立大学をいつも応援していた故人の想い」をくみ取って、受け継いだ財産の一部を横浜国立大学の発展のためにご寄附くださる事例もございます。
被相続人がご逝去された翌日から 10 ヵ月以内に、相続税の申告・納付をされた場合には、ご寄附いただいた相続財産には相続税が課税されません。
故人から受け継いだ財産(遺産)を横浜国立大学に寄附しようと思ったら
まずは、横浜国立大学 卒業生・基金担当にご相談ください。大切な方から受け継いだ財産をどのように役立てたいのか、役立てることができるのか、じっくりお話をお伺いいたします。その上で、相続手続きの中で、故人や相続人のご意志を踏まえてご寄附をご検討ください。
ご注意いただきたいこと
相続税の非課税措置を受けるには、相続税の申告期限内(被相続人がご逝去された翌日から 10 ヵ月以内)に寄附を行う必要があります。また、相続税の申告に必要な証明書としてご寄附の領収書を大学で発行いたします。被相続人のご逝去日より8ケ月以内にご相談、ご連絡いただけますと幸いでございます。
相続財産によるご寄附の流れ
② ご遺族より相続財産を横浜国立大学へご寄附のご連絡
故人のご遺志、ご寄附の経緯、本学とのご関係等を下段の寄附申込書(相続用)にてお知らせください。受領しました寄附申込書を基に、卒業生・基金担当より連絡いたします。
※相続税の申告や納付は、「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」に行う必要があります。
※相続税の申告に必要な「寄附金領収書」は、ご寄附の方法によっては発行までにお時間をいただく場合がございます。
E-mail:ynu.kikin@ynu.ac.jp
TEL:045-339-4443 / FAX:045-339-3034
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横浜国立大学より、「寄附金領収書」をお送りいたします。
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横浜国立大学より送付の「寄附金領収書」を使用し、相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。
個人情報の取り扱いについて
皆様からお知らせいただいた個人情報は、寄附に係る業務のために利用いたします。