税制上の優遇措置(個人)
1.所得控除・税額控除
税額控除対象法人として認可を受けた国立大学法人等が実施する事業への個人からの寄附に対して、税制上の優遇措置として、従来の「所得控除」に加え「税額控除」が選択可能となりました。
本学で該当する事業は以下2つです。
- 修学支援事業に対する個人の寄附 (平成28年の税制改革)
対象:平成28年1月1日以降に「経済的理由により学修が困難な学生の修学支援」を目的に寄附された方
- 研究等支援事業に対する個人の寄附 (令和2年の税制改革)
対象:令和2年1月1日以降に「経済的理由により学修が困難な学生の修学支援」を目的に寄附された方
(この他、お住いの地域の個人住民税控除が受けられる場合もございます。お手数お掛けいたしますが詳細につきましては対象の都道府県、市町村にお問い合わせください。)
詳細は文部科学省ウェブサイトをご覧ください
2.所得控除と税額控除の違い
〇所得控除
〇税額控除
・小口の寄附でも、所得控除と比較して減税効果が大きい制度
※所得控除および税額控除ともに、控除対象となる寄附金額は当該年の総所得金額の40%に相当する額が限度となります。
(所得税の速算表)
3.個人住民税控除
都道府県・市区町村が条例で本学を指定している場合は、2,000円を超える部分について、次の率を乗じた税額が、翌年の個人住民税額から控除されます。ただし、寄附金の額が総所得金額の30%を上回る場合は、30%を限度とされます。
【控除率】
■住所地の都道府県が指定した寄附金・・・4%
■住所地の市区町村が指定した寄附金・・・6%
※都道府県・市区町村の双方が指定している場合、10%になります。
※政令市に住所がある方については、平成30年度分以降県民税2%、市町村民税8%
本学を寄附金税額控除(県民税・市区町村民税)の対象としているのは、
・都道府県 → 神奈川県
・市区町村 → 横浜市、相模原市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、厚木市、海老名市 他
(上記以外の都道府県・市区町村につきましては、お手数お掛けいたしますがお住まいの行政機関にお問い合わせください。)
※上記の自治体、また、今後本学を住民税控除の対象法人として指定した自治体から要請がある場合、寄付者名簿(記載事項:寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日)を提出することになっておりますことをご了承願います。
4.税制優遇を受けるための手続き
確定申告期間中に、本学からお送りする領収書等を添えて所轄の税務署へ申告を行ってください。 住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、「寄附金領収書」を添えてお住まいの市区町村に申告してください。
※一般的な所得税の確定申告提出期間は、毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。なお、この期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜日までとなります。
確定申告について |